(抽選にあたれば)走ります(^O^)/。
まず、相談コーナーで情報を収集する事を、個人的にはオススメしたいです。
たとえば、大阪なら次のような相談コーナーがあります。
それぞれリンクを貼りましたので、リンク先をご参照ください。
“会社でトラブルが起きたとき”とタイトルに書きましたが、トラブルにもいろいろあります。
一例として、大阪労働局では、個別労働紛争の解決のために、次のような援助をしています。
(ホームページ参照 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/corner.html )
図の中の“個別労働紛争”とは、どういう意味でしょうか?。“紛争解決援助の対象とすべき事案”とは、どんな事案でしょう。
じつは、紛争(トラブル)のなかには、上図でいうところの“個別労働紛争”以外の紛争や、“紛争解決援助の対象とすべき事案”以外の事案があります。ザックリと図にすると、次のような感じです。
“個別労働紛争以外の紛争”や“紛争解決援助の対象とすべき事案”以外の事案は、どうすればいいんでしょうね。そもそも紛争は、法律や役所の都合に合わせて発生するわけではないので、トラブルを抱えている相談者からすると、自分の紛争(トラブル)は、ドコに相談に行けばいいのか、どの部署が担当なのか、どんな紛争(トラブル)にあたるのか、見当もつかない事が多いと思います。
そこで労働局では、“総合労働相談コーナー”で、どういった部署が担当するのか、解決に向けてどんな方法があるのか、情報提供をします。行政サービスなので無料です。まず相談コーナーで情報収集するのも、解決に向けてのひとつの方法だと思います。
一方、「相談コーナーに行っても何もかわらない」「監督署は役に立たない」といった声もありますね。この部分についても、今後書いていきたいとおもいます。
なお、このブログは、私個人の意見や感想を書いています。当然のことながら、行政機関等の公式な見解でもなんでもありません。免責事項もご参照ください。念のため付け加えておきましょう。
総合労働相談員は、“個別労働紛争解決制度”に基づき、労働基準監督署等に設置された“総合労働相談コーナー”で相談業務等をします。
2年半在籍しましたが、内訳は次のような感じです。
残業代未払いなどの申告も結構あった。36協定や変形労働時間制の導入の仕方など、事業主側からの相談も多かった。比較的実務的な相談が多かったように思います。
監督署の相談コーナーで相談しても納得いかない!・・・って相談者からの相談も結構あった。逆に、申告などは各監督署を案内した。社労士や弁護士からの相談も多かった。そもそも答えがないような、微妙な質問の割合が多いように思いました。
労働局での2年間で、個紛法のあっせん制度の事務局もやりました。担当した“あっせん”は約80件程度です。あっせん制度の最初から最後まで関わることができたのは、そこそこレアな経験だと思います。
労使間のトラブルが発生した時、解決に向けてのサポートをするのが“個別労働紛争解決制度”ですが、まだまだ十分に活用されていないように感じます。
2年半経験した中から、シェアできる部分は、ぼちぼちシェアしていこうと思います。少しでも労使トラブルの解決のために参考になればいいなと思います。