平成24年8月10日に改正労働契約法が公布されました(労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号))。
概要はコチラ
厚生労働省のホームページはコチラ
いろいろと気になるトコロはありますが、まずは、概要の1番目に書いてある“有期労働契約が5年を超えて・・・”の5年はドコから数えるのか?(どの有期労働契約から対象になるのか?)。・・・・ってトコロ、気になりませんか?。
『施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用』というコトです。カンタンに図にすると、下図のようになるでしょうか。

改正労働契約法第18条

上記の他にも色々と気になるトコロはあるとおもいますが、基発がでています(平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」(厚生労働省労働基準局長発 都道府県労働局長あて)(抜粋))
一度読んでおいた方が良いですね。
ちなみに、第18条の適用される有期労働契約についてですが、“第8 改正法附則”の“2 経過措置(改正法附則第2項関係)”に書かれてあります。
なお、施行の日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)は、まだいつになるか、決まっていません(^^ゞ。(平成24年8月10日現在)

【追記】
平成25年4月1日に施行されました。

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