厚生労働省のページに、労働契約法のポイントがアップされています(リンクはこちら)。
無期労働契約への転換についても、詳しく図解入りで説明されています。通算契約期間が5年を超える労働者が無期転換の申し込みができるので、公布日から4年後あたりから、有期契約の雇い止めが増えるんではないか・・・って言われてますね。
改正のポイントには、もっと早く無期転換の申し込みができる例も示されています。
無期転換の申し込みは、「現在の有期労働契約期間中に、通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。」というコトです。
中小企業の経営者・人事責任者とお話をする中で、たとえば、“ダレとダレが有期契約でダレが無期契約なのか”“いつから契約しているのか”といった基本的なコトが、ダレに聞いてもわからない・・・とか、スグに資料が出てこない・・・とかいったコトが良くあります。労働契約期間の管理がテキトーな会社がけっこうあるのではないかなぁ・・・・という印象を持っています。
今までは、労働契約期間の管理を、それほど厳密にする必要がなかったのかも知れません。けれども、契約期間も労働契約の中のひとつの重要な項目なので、キチンと管理しないといけませんね。
さらに、会社の中のそれぞれの仕事を、いったいダレに振り分けるのが適切なのか、経営者・人事責任者は今一度見直す時期にきていると思います。
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